2014年7月2日水曜日

集団的自衛権の行使 を可能にする憲法解釈について

 安倍内閣は、集団的自衛権を限定的に行使しうるように憲法解釈を変更し、それにそって、関連法の改正案を作り始めた。米国の考えを屢々テレビで代弁しているケビンメア氏が、土曜日の激論コロシアムで言っていたように、日米安保で米国の援軍を得ながら、米国軍への攻撃には知らん顔は通らない。

また、昨日火曜日のテレビ番組“ひるおび”で、八代英輝氏が法律的にはそのような憲法解釈変更はあり得ると言っていたので、法律の専門家でもう少し憲法9条を含めて議論してほしいが、差し当たり専門家の意見には素人は従った方が賢明である。

 ここでずっと視野を後ろに引いて、考えてみる。例えば、内閣にはかなりの確率で起こりえる日本国の危機が見えていて、それに備えるべく憲法改定或いは解釈改憲をすべきであるが、平和ボケの日本国民を相手に民主的手法で対策を講じようとしても無理である場合、どうしたら良いか。あくまで民主主義の原則に従って、国家の破滅に至ったのなら、歴史に“平和のラッパだけが残った”と書かれることでよしとするか?それとも、誤摩化してでも解釈改憲をして、危機を辛うじてクリアするべく行動するか?

 解釈改憲は誤摩化しだと思うが、民主主義も、所詮ごまかしの世界の用語である。世界中を探して、いったいどこに国民の総意を抽出して、政治を行っている国があるのか?どこにもそんな国は見当たらない。集団的自衛権行使の三条件は極めて曖昧な表現を用いているとの非難もあるが、具体的に言ってしまえば、即外交問題になる。ただ、自衛隊の活動範囲を東経120-150度の日本国周辺に限るとでも、表記できればよいと思う。

 昨日までは、「機密情報を内閣が特にもっている訳ではない」との仮定の下に、解釈改憲よりも憲法改正を議論するのが正論だと言って来たが、具体的に国会の審議に乗れば、与党を支持するしかない。

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