2015年6月16日火曜日

憲法審査会参考人の学者は、自衛隊&個別自衛権行使が合憲であることを示すべき

昨日の日本記者クラブでの会見で、憲法学者の早稲田の長谷部氏と慶応の小林氏が、集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法案について「憲法違反」との見解を重ねて示した。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150615-00000117-jij-pol
この中で、小林氏は更に「憲法を無視した政治を行おうとする以上、独裁の始まりだ」と安倍政権を痛烈に批判した(補足1)。この二人の憲法学者は、先日の憲法審査会での発言で話題になった人たちである。

両氏に要求したいのは、先ず、自衛隊及びそれを用いた個別自衛権行使が合憲であることを、一日本国民としてではなく憲法(補足2)を専門としる“学者として”示すことである。憲法9条の第二項であるが、それは「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と書かれている。憲法は明確に軍隊保持と戦争をする権利を国家から奪っている。“自衛の為の最小限の軍備は戦力に当たらない”という様な誤摩化しは、学者を名乗る以上出来ないだろう。

もし、自衛隊も個別自衛権行使も憲法違反だというのなら、改めてこの時点で集団的自衛権行使を違憲だと批判する資格はない筈である。今問題になっているのは、現状の安全保障体制が合憲で、安倍内閣の提案している新しい体制が、合憲の枠を越えるかどうかという議論だからである。

更に、小林氏には、独裁の定義を明確にしてもらいたい。安倍政権に終止符を打つ事は、我々国民が次回選挙で野党を選べば出来ることである。更に、安倍政権が掲げる集団的自衛権行使を可能にする法整備も、その時に改訂出来る。独裁とは小林氏が気に入らない政権につける形容詞だとすれば、小林氏の方が独裁志向ではないのか?

このような混乱を日本にもたらせたのは、憲法を専門とする学者や彼ら及び彼らから薫陶を受けた最高裁判事ではないのか。一昨年のブログに書いた様に、自衛隊を合憲としたところから、この様な混乱は容易に予想される。http://rcbyspinmanipulation.blogspot.jp/2013/10/blog-post_9.html

補足:

1)私は、現在の憲法の不備にはずっと批判的であった。一方、昨年までは安倍政権の集団的自衛権行使する方向への”性急な動き”も批判してきた。http://rcbyspinmanipulation.blogspot.jp/2014/05/blog-post_16.html しかし、今は、この国が変化するには、安倍さんのような数の論理(最低限の民主主義)による強引の手法も時として必要だと思う様になった。

2)第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

0 件のコメント:

コメントを投稿