2015年7月2日木曜日

少年Aの手記出版は許してはならない

少年Aは、14歳の時に神戸市において複数の小学生を残酷な手法で殺し、その1人の遺体頭部を酒鬼薔薇聖斗という偽名での犯行声明とともに、その小学生が通っていた学校の正門に晒した事件の犯人である。元少年Aは少年院で数年間過ごした後出所し、現在32歳ということである。その元少年Aが14歳のときの犯行を題材に太田出版という会社から手記を出版し、現在ベストセラーとなり、出版社は増刷しているという。遺族はそのことで、「子供を2度殺された思いである」と語ったと言うことである。

少年Aは、法律の規定に従って少年院に入り、その後更生したと看做されて社会に出たとしても、冷酷無比な殺人犯であったことは消えない。元少年Aが、その犯罪を題材にした手記で印税を手にすることは、被害者の小学生を殺した18年後に、その遺族をも殺す行為に近い犯罪であると思う。遺族の苦しい気持は、察するにあまりある。

出所したから過去の犯罪は無くなった訳ではなく、少年Aはその犯罪の被害者とその遺族とを一生意識して生きる義務がある。それが出来るということが、更生という言葉の意味であると考える。従って、言論の自由も、その犯罪に関する部分は制限されて当然である。

刑期を終えた後とは言え、殺人犯がその犯罪を題材に手記を書き金を稼ぐことなど、社会は許してはならない。検察(或いは被害者の親族)は、その行為を遺族に対する何らかの犯罪と考え、少年Aと手記出版に協力した出版社らの刑事告訴を考えるべきだと思う。それが不可能なら、多くの法令が絡んでくるかもしれないが、そのような行為とそれに協力する者を罰する様、法改正すべきである。また、元少年Aには少なくとも経済的利益が入らないように、法曹界に居る者は遺族が民事訴訟をおこす様協力すべきであると思う。

今夜のクローズアップ現代でも、言論の自由は如何なる場合でも守られるべきであると、不可解なことを言っていたひと(森とかいう映画監督)が居た。それならば、「あの殺人は、ぞくぞくするほど刺激的であった」などと衆人の前で発言したり出版したりする自由もあるのか?本の内容を校閲する制度も機関も無い以上(補足1)、言論の自由を根拠にその出版を弁護するには、上記のような発言の自由もあると、断言できなければならない。

もしそのような自由があるのなら、少年時代に残酷な犯罪を行ない、少年院出所後に、その手記を書いて金を儲ける(或いは著名な小説家になる)という計画も成り立つかもしれない。そのような計画を冷静に実行出来る人間なら、少年院でも模範囚として暮らすことも可能だろう。何をバカなことをと言うひとは居るかもしれないが、それには”異常な才能は異常な心理状態と同居する可能性は高い”と答えておく。

日本では、禊をしたら何もかも水にながせるという考え方がある。被害者の心の傷は水で流す様には、癒されない。殺人を犯した人間は、法令に従って罪を償ったとしても、一生殺人犯であり続けるのだ。

補足: 1)”犯罪を犯した者の著書に関して”の検閲制度が無い。(7/3補足)

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