2016年9月10日土曜日

強姦致傷の容疑者(俳優の高橋裕太)の無罪放免は、要するに合法な売春の一形式ということか?

高畑裕太容疑者が無罪放免された。被害者との示談が成立したということらしい。この件、どうも納得が行かない。刑事事件として告発があり、逮捕されたのだから、最後まで裁判するべきである。確かに親告罪的だから、被害者が表に出たくないのはわかる。それなら、民間で弁護士などを雇って示談交渉すれば良いではないか。(補足1) http://bylines.news.yahoo.co.jp/sendayuki/20160910-00062041/

上記弁護士の手記には、強姦致傷罪は親告罪でないという記述がある。従って今回のケースでは、検察側が犯罪性の立証が困難と判断したことになる。検察側は、もちろん被害者側の状況説明などの協力がなければ公判を維持できないだろう。その気が示談金で揺らいでしまうのなら、被害者側は何故告発したのか?

民事訴訟の場合には示談で訴訟の取り下げはあり得るが、刑事事件が示談金で消滅することは無い。何故、裁判の前に被害者と加害者の直接接触をさせたのだ。被害者が告発の意思を示談金で無くしたのなら、後ろに怖い人を用意していないため、その代わりとして警察や検察を利用したことになる。被害者は、そう解釈されても良いのか。

  示談金が支払われたので無罪放免するのでは、その強姦もどきは合法的高級売春と同じことになる。金を手にした側も、金を支払った側も罰せられない。警察や検察を利用したことに対する、”被害者”から国庫への支払いが必要だろう。

法律に詳しいのが居れば、反論してくれ。

補足:
1)これも合意の上で行為をした後、背後から怖い人が出てきて脅迫する行為と似ている。

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