2017年2月24日金曜日

「人を殺してみたかった」元名古屋大女子学生には極刑がふさわしい

1)殺人や殺人未遂などの罪に問われた元名古屋大女子学生(A、現在21歳)の裁判員裁判第16回公判が22日、名古屋地裁で開かれ、精神鑑定をした医師2人が出廷した。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170223-00000001-khks-soci

元女子学生のAは、昨年宗教の勧誘にきた老女を斧で殺害し逮捕された。Aは淡々と取り調べに応じ、高齢女性殺害について「人を殺し、達成感があった」と発言するなど、不可解な説明を繰り返した。また、取り調べの中で、高校生の時に人を殺してみたいという欲求が高まり、同級生らにタリウムを飲ませて殺害しようとしたと打ち明けて、二度逮捕されるなど異例の展開をたどった。

一昨日、犯人に罪の意識があったかどうかについて、検察側と弁護側双方が立てた鑑定医に対する尋問があった。検察側の医師は善悪の判断ができたという結果を、弁護側は善悪の判断ができなかったという結果をそれぞれ尋問に答える形で出した。下に読売新聞朝刊から取った鑑定のまとめを示す。


この鑑定が大事なのは、たとえ残虐な殺人でも犯人に善悪の判断ができない場合、その犯人を罰することができないと刑法38条(補足1)に書かれているからである。

ここで、弁護側の鑑定医の主張をまとめると以下のようになる。「犯行時には重度の躁状態で、衝動を抑えられなかった。発達障害のために社会性がなく、自分の意思とは無関係に「人を殺したい」という気持ちが湧く。そのような理由で善悪の判断ができなかった。」となる。

弁護側鑑定医は、論理的な考察の結果として無罪主張をしているのか?

2)先ず大事なことは、刑法にいう善悪の判断とはどういうことかについて、知ることである。(補足2)「善悪の判断ができない」という言葉の意味を考えると、①「殺人が悪として処罰の対象になるという知識がない」ということ(つまり、反社会的行為であるという知識がない)か、或いは、②「人が人を殺すことが、なぜ悪になるのかわからない」、の二つの場合がある。

②の場合は更に、②—1:自分の思想信条や宗教的見地、又は強い殺人嗜好の表明にすぎない場合と、②—2:殺人という行為は殺される側が望まないことであり、堪え難い苦痛を殺される側に与えることすらわからない、のふた通りある。刑法に於いて善悪の判断がつかない場合というのは、①且つ②—2の場合(つまり積集合)であると思う(理由は下に書く)。

刑法41条の「十四歳に満たない者の行為は、これを罰しない。」という条項は、同じ趣旨で、処罰しないケースを年齢で一律に分けた条項である。この年齢に達するまでは、精神の発達が十分でないため他人の苦痛を十分想像できない。(②—2)そのために、人を殺すことが重大な犯罪として処罰の対象となる根拠を得るに到っていないと考えられるからだと思う。善悪の判断がつかないとは、このような意味である。

3)今回の元女子学生Aの場合、「殺人が悪として処罰の対象になるという知識」はあった筈である(①に該当しない)。更に、「人は殺される時に苦痛を味わい、且つ故無く殺されることを望まない」ことを知っていた筈である(②-2にも該当しない;上図:弁護側医師の村上医師もそれには同意している)。何故なら、日本有数の名門大学に合格し、国語や社会などについて十分な学力を備えているからである。一方、Aには強い殺人願望があったという。それを「殺人が悪であるとは認識していない」と居直るのは、極めて身勝手な屁理屈である。


新聞記事によると、弁護側の医師は、「Aには自分なりの物事の定義があり、悪いことと認識していなかった」と述べた、と書かれている。(補足3)それは、上記の②—1の「自分の思想信条や宗教的見地、又は強い殺人嗜好の表明にすぎない場合」であり、Aの引き起こした殺人事件はその意味で、オームサリン事件などのテロリストやナチスのホロコーストと極めてよく似ている。

②—1として分類した、「人が人を殺すことが何故悪いのか判らない」というこれらの犯罪に対する場合、社会は(つまり国家は)テロリストから社会を防衛する姿勢で立ち向かうことになる。その戦いは戦争と殆ど同義である。それにもかかわらず、今回の犯人を日本国民として認め、殺人犯で裁くことは、むしろ温情による裁きである。

(以上は一市民の意見です。;25日朝編集)

補足:
1)刑法第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
同第39条:1.心神喪失者の行為は、罰しない。2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
同41条:十四歳に満たない者の行為は、これを罰しない。
2)法律はその制定の趣旨に従って解釈しなければならない。 3)弁護士と相談してこのような意見を述べたのだろうか?

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