2013年9月4日水曜日

最高裁判所判事はまともに議論しているのか?婚外子も嫡出子と同等の権利をもつのですか?

 最高裁で、「婚外子の遺産相続分が嫡出子のそれの1/2であるとする民法の規定は、法の下の平等を保障する憲法に反する」という判断が示された。(注1) 最高裁の判決の中でそう示されたのだから、民法をその規定を含めて矛盾の無いように改めるしかない。ただ、本当に妥当な判断だろうか?14人全員の一致した判断だというのだから、無効にすべきではないだろうか?(注2)などと思ってしまう。
 婚外子と言ってもいろいろある。事実婚状態にあった男女の間のこどもで、父親が死んでしまったと言うケースもあるだろう。そのようなケースでは、配慮はあって然るべきだと思う。だが、次のようなケースもある。所謂、二号さんや三号さん?に生まれた子供である。子供が同等の権利を有するとなると、人生の最初の婚姻関係として、お金持ちの二号さんを目指す女性も増加するかもしれない。民法の規定に反して、重婚を認める方向に一歩近づくことになるからである。これから格差社会になって行くから、最高裁もそのような事態にそなえているのだろうか?日本国は、そのような乱れた国になって行くのだろうか?
 言うまでもなく日本社会の枠組みは、一夫一婦制で出来ている。今回の判決は、既に日本国において一夫一婦制の原則が、部分的に破壊されていると、最高裁が判断したことになると思う。子供には責任はないという論理は、子供の全ての性質や情況に当てはまる。嫡出子である無しの他に、頭の良し悪し、外見の良し悪し、身体の良し悪し、全て子供の責任ではない。後の3つに関しては、子供に責任はないものの、最高裁判事を含めて誰も何もしてくれない。金持ちは、社会に於ける勝利者であるとすれば、ほかの人より平均して頭が良く、体力もあるだろう。法的差別も社会の偏見も少なくなるのなら、金持ちの二号さんを母に産まれるのも、結構ラッキーなことじゃないのか。法の下の平等というが、そもそも法(民法)が想定していない婚姻状態から産まれた子供である。従って、今までの解釈(1995年の最高裁判決)が全くおかしいという訳ではない。法に定めていないことを原因に持つ事に関して、法の下の平等という理屈は解らない。(注3) 
 高裁の判決を、何回もひっくり返せば時代遅れの価値観を持った人だと言われるだろう。14人全員一致の判断だという不自然さは、そろそろ、このような判決を出すのが無難だという”打算の産物”なら説明がつく。1995年から、日本国はそんなに変わってはいないのだから。(注2) とにかく、最高裁の判事なんて、何かにつけ、真面目に議論をしているようには思えない。例えば、「一票の格差」に関する裁判でも、2.0を超えたら違憲だとか、アホなことをこの前まで言っていたのだから。(注4) 
注釈:
1) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130904-00000073-jij-soci
2) イエスの処刑を全員一致で決めた判決は、当時の規定により無効であった筈といわれます。(サンへドリン規定)今回も、偏見、興奮、そして全員一致の打算の何れかによるので無効とすべきです。1995年に同じ民法の規定に対して合憲判決が出たのに、18年後の14人全員一致の違憲判決は不自然である。上記本文の理由に加えて、一人だけ反対すれば、目立ってしまう;全員一致なら自分だけの責任ではない;などの理由も考えられる。何れも最高裁判事には相応しくない理由である。
3)子供を差別するのは可哀想である。しかし、それで社会の骨組みが緩んでくるとしたら、そのような子供を少なくすることが完全ではないが最善の対策なのだ。全ての判断には2つの面がある。一面しか見ていないのでなければ全員一致なんてあり得ない。つまり、最高裁は真面目に審議をやって居ないのだ。
4) 一票の格差が1.1倍でも、可能な限り選挙区の区割りなどを考えて解消しなければならない。それが民主主義の原点である。そんなことも解らん連中が、最高裁判事になっているのが日本国の現状である。「完全に1.0にすると、田舎地区を代表するものの考えが国政に反映しない」という論理はインチキ論理である。街の者が、田園地区の必要性を考えなないで投票し、国政上マイナスになったとしても、それは選挙制度の責任でなく、選挙民の責任である。

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