2014年5月28日水曜日

名張毒ぶどう酒事件の再審請求を認めるべき

 名張毒葡萄酒事件は1961年名張市の公民館で起こった毒葡萄酒事件である。被告の奥西死刑囚の死刑が確定しているが、新しい証拠とともに再審請求がだされた。新しい証拠とは、毒物のクロマト分析の結果である。
(http://blog.goo.ne.jp/lazybones9/e/5d0c40fc9dc5a06d2e682930bae85ef0) その結果、奥西死刑囚が持っていた農薬と葡萄酒に混入されていた農薬が異なることが判ったということである。主成分は同じでも、ロット或いは製造元が異なっているということになる。ところが裁判官は、自白を重視して、再審請求を退けた。今日、8度目の再審請求に対する判断が名古屋地裁で出され、今回も再審は認められなかった。理由は、前回の再審請求と提出された証拠が同じであるので、前回の判断を覆す訳にはいかないという。
 私は元化学分野の研究者であり、主として米国の化学会の研究雑誌を舞台に研究発表して来た者である。クロマトグラム上で、不純物ピーク(ペーパークロマトではドット)の分布が異なることが分析化学者により確認されたのなら、それは自白よりも遥かに証拠能力のあるものである。おそらく前回の裁判官は、クロマト分析について十分な知識を持っていなかったから、再審請求を退けたのだろう。同じ証拠だからといって、同じ判断を下すというのなら、その裁判官は仕事をしたことにならない。再審請求を受理した限り、裁判官は過去の判断をコピーペーストするのではなく、オリジナルな判断をしなければならない筈。そんなこと、論理に価値を置く、法律学を収めたものなら当然ではないのか?
補足はQ-kazanさんのご指摘により削除しました。

2 件のコメント:

  1. ご主旨には反対しないが、この場合、カレーは関係在りません。毒が入っていたのは、葡萄酒です。葡萄酒の場合試料として使うブドウ酒の産地だけで無く、生産年度も問題になるかもしれません。

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  2. ひどい勘違いしました。

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