2016年1月20日水曜日

性的マイノリティーについての教育

1)NHK午前7時のニュースで性的マイノリティーへの差別を無くそうとする趣旨で、教育現場での実態と対策について放送されていた。性的マイノリティーに対して社会はどう取り組むべきか?未だ意見が収束するには程遠い。ましてや義務教育の中でかなりの時間を費やすべきかどうかも、統一的な意見は形成されていない。

一方、放送では愛媛県のある学校で、LGBT(lesbian、gay、bisexual、transgender)に対する理解を進める教育が積極的になされており、それを学んだ生徒たちによる地域の大人達への周知活動が紹介されていた。要するに、LGBTの人たちへの差別はやめようという趣旨である。そこで私見を以下に述べる。

基本的な理解であるが、LGBTというのは性的障害である。他の障害同様、それが直接妨げにならない社会での活動において、個人の法的権利は当然認められるべきであり、例えば職場等での差別があってはならないと思う。LGBTの存在を教える必要はあると思うが、理解を新たに深める必要はなく、個人の権利に対する理解で必要且つ十分であると思う。

LGBTに対する配慮について特別に教育をする必要を発見した場合でも、まず社会の成り立ちの上での両性の存在、両性による結婚の意味を同時に十分教育することが必要である。現状、解決可能な権利侵害がないのなら、上記のように個人の権利に対する理解を深めることで十分であり、特別な教育は不要だと思う。

2)残る問題で象徴的なのは、トイレの問題である。上記教育の問題でも同じだが、何事に対する対策も有限な資源と時間の配分でなされる。従って、LGBT用のトイレを随所に別々に作る訳にはいかないだろう。作ったとしてもそこを使う資格チェックが無くても良いのか、犯罪頻発の可能性がないのかなど、問題が多すぎる。

従って、この不特定多数が出入りする空間での不自由は、一方的にLGBTの方の負担になるが、仕方がないだろう。つまり男性用トイレに外見が男性であるGayの人が入る際に抵抗を感じるとしても、女性のトイレに入ることはできない。Gayの人と女性的な外見の男性の区別が容易でない以上無理である。他人の権利を侵害する個人の権利は、民主主義社会には存在しない。

ほとんどの個人は、容姿や能力などで問題を抱える。しかし、それは個人の内部で解決するしかない。LGBTも上記個人の権利が保障されれば、残る問題は他の個人的問題と同様のものである。

3)次に同性間の結婚の問題である。同性の結婚を法的に規定して、両性の結婚に準ずる権利を与えることについては反対である。すでに、同性婚についての意見はブログに書いた。http://blogs.yahoo.co.jp/mopyesr/42533121.html 仮に同性婚を法的に規定するとした場合、どの程度の権利を与えるかについては、通常の両性婚の社会的役割について基本的なところから再度考え、それとの区別化が必要である。

つまり、結婚は次の世代を作り育てること、そして、その世代が前の世代の老後の面倒を見ることで、社会が人間的価値を維持したままで循環的に維持されていると言うことである。従って、結婚して子を産み育てることがノーマルな人生の形であり、社会がそのようなタイプのパートナーシップを支持するものでなくてはならない。

同性の二人が人生のパートナーとなる法的契約を新たに作ることには、それほど反対ではない。しかし、仮にそれを認める場合には、LGBTに限らず一般にパートナーシップ(特別な友人関係など)を認めるべきである。それに不都合があるのなら、新たにそのような法律を作る必要がないと思う。

典型的な問題の一つは、同性のパートナーシップを税制にどう反映するかということである。両性のパートナーシップ(結婚)と同等にすることは、逆差別である。なぜなら、両性で結婚したパートナーから生まれた新しい世代による老後の扶助を、子供の養育や教育の負担をしないで受けることになるからである。また、かなりの確率で、パートナーシップを偽装して贈与税を相続税にするような企み、あるいは脱税なども発生するだろう。

以上からLGBTに関する教育を行う場合、その存在についての理解と個人の権利保護の重要性についての教育以外には必要ないと思う。

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