2017年12月13日水曜日

”土俵”が護れないのなら、日本相撲協会は公益法人の資格を返却すべき

1)先日報道された日馬富士による貴の岩暴行障害事件も、検察の書類送検で一段落しそうである。しかし、それを教訓として相撲協会が活かし、いろいろ言われている大相撲の改革ができるのか注目されるが、その見通しはたって居ないようである。

1)先日報道された日馬富士による貴の岩暴行障害事件も、検察の書類送検で一段落しそうである。しかし、それを教訓として相撲協会が、いろいろ言われている件に関して、大相撲改革ができるのか注目されるが、その見通しはたって居ないようである。

一方、その事件が新しい展開を見せるかどうかにも、依然関心が持たれている。そんなおり、その事件の深層に関する「週刊新潮、中瀬ゆかり」と題する動画を見つけた。(補足1)そこには、私が予想していた通りのことが語られており、事件の真相を知った感じがする。その動画が語る事件の背景と進行に、整合性があると感じたのである。https://www.youtube.com/watch?v=hjlAZrz_9hI

それによると、今回の日馬富士による貴の岩暴行事件の背景に、モンゴル勢の間にも存在する八百長体質がある様だ。八百長を非難しそれに与しなかったのが、貴乃花親方の弟子の貴ノ岩であった。そして、白鵬が貴の岩に自粛するように指導したという「粗暴な言動」の中に、貴の岩のいう「俺はナイラはやらない」が含まれるのだろう。 ナイラとはモンゴル語で八百長を意味する。

今回の事件の遠因となっているのは、どうやら今年の初場所で貴の岩が白鵬に初挑戦した相撲のようである。貴の岩がまさにそのガチンコ相撲(八百長でない相撲)で白鵬を下し、白鵬の優勝を困難にした。その相撲が結果として、稀勢の里の優勝とその後の横綱稀勢の里誕生に繋がったのである。

その相撲を、貴の岩が自慢げに「ガチンコで白鵬に勝った」と方々で喋り、それが白鵬の耳に入ったようだ。横綱として優勝し続けることが、相撲界に君臨する為の必須条件であると感じる白鵬にとって、八百長してでも何とかしたかったのだろうと想像する。

これらの貴の岩の言動に腹を立てた白鵬は、横綱だが格下の日馬富士を利用することを考え、「お前のことも、悪く言ってたぞ」と耳打ちしたという。この話はよくできて居て、捏造とは思えない。

当日、暴行を止めに入った照ノ富士が殴られ、鶴竜が止めに入ったが十分な力がなく、最後に止めたのは白鵬だという。横綱と大関が止めても止められず、最終的に白鵬しか止められなかったという事実は、上記の話がなければ非常に不自然である。

以上を総合して、白鵬の思い上がり、モンゴル勢の八百長などが、今回の暴行の背景にあったと思う。もともと大相撲が「ガチンコ相撲」が原則なら、白鵬が負けた貴ノ岩に恨みを持つ筈はない。

あの九州場所での嘉風戦で、白鵬は対戦者の自分が審判も兼ねる様な態度を取った。また、千秋楽での自分が万歳三唱の音頭をとったことや「今回の件を丸く収めるべきだ」という協会への干渉と取れる発言、さらに、巡業部長の貴乃花親方の下ではその後の巡業に参加したくないと発言するなど、白鵬の態度は目にあまる。「大相撲は自分でもっている」と考え行動しているのだろう。

そのほか、週刊文春に掲載されたという白鵬の愛人の話、それに付随した白鵬の言葉(ここに書くのを躊躇うので、動画を観てもらいたい)に真実味がある。これら全てを総括すると、白鵬は日本の相撲を汚していると感じる。あの肘打ちで顔面を狙う、カチ上げや、土俵を割った力士を土俵下に突き落とす荒い相撲など、日本の神に奉納する意味などあるとは言えないだろう。

完全に相撲協会は白鵬に乗っ取られたようだ。そんな状態では相撲協会を、公益法人の指定を取り消すべきだし、NHKは全国放送などすべきでない。

2)ウインブルドン方式というのを政治評論家の手嶋龍一氏が語って居た。英国がウインブルドンテニス大会を、ある時世界に解放したことで、その大会とテニスの地位が高くなった。その成功は、ウインブルドンの関係者が、「テニスコートを守った」からであると手嶋氏は語る。

つまり、ウインブルドンを世界に公開するが、同時に大会を公正で品格のあるものに守る決意をしたというのである。https://www.youtube.com/watch?v=maKL72yOnNs

大相撲も世界に開くのなら、同時にウインブルドン方式に習って、「土俵を守る」という決意がなければならない。その決意を示すことに、相撲協会は失敗しているのではないか、そう手嶋氏は指摘したいのだろう。

大相撲を世界に公開したものの、「日本伝統の土俵」を護れないのなら、日本政府は日本相撲協会を公益法人にして税制上優遇し、政府の指導の下にあるNHKが全国放送するという形で、支援&擁護する理由などないのだ。(補足2)

補足:

1)週刊新潮12月14日号に詳細が語られているようである。また、関連記事が週刊文春の同日号に記載されている。
2)先日の最高裁判決にあった様にテレビ設置者はNHKと視聴契約をする義務があり、従って視聴料は税金とほとんど同じ意味を持つ。それは、NHK放送が公益に寄与することが前提である。もし、単に娯楽番組の提供と引き換えに視聴料を取るのなら、NHKは民営化し、放送法第64条は廃止すべきである。

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