2022年7月5日火曜日

尖閣及び沖縄領有権問題:日中平和条約条文に尖閣は中国、沖縄小笠原は日本と明記すべきだったのでは?

及川幸久氏が72日のyoutube動画で:

 

 

明治学院大の鶴田順氏による米国のThe Diplomat421日の記事「日本は尖閣の防衛に備えよ」(補足1)を紹介する形で、日本は自衛隊を出動させて尖閣防衛できない法的環境にあると主張している。つまり、自衛隊法改正或いは新法制定が必要だというのである。

https://thediplomat.com/2022/04/japan-needs-to-prepare-for-a-possible-senkaku-islands-crisis/

 

(紹介された記事の内容)

 

中国は1992年に、中華人民共和国領海及び接続水域に関する法律第二条第二項に、尖閣諸島を中国領土と明記している。そして、2012年尖閣諸島を囲む境界線を設定し、その後日本漁船を尖閣海域から排除する行動を、海警局(最近軍隊化した)がとっている。

 

中国の軍隊が尖閣諸島に上陸しただけの場合、現在の法律では自衛隊は防衛行動としての戦いが出来ない。何故なら、政府は自衛隊の防衛行動が”外部からの日本に対する組織的かつ計画的な軍隊の使用”があった場合のみ可能であると自衛隊法を解釈しているからである。

 

したがって、中国人が島に上陸することは明らかに外部の力による日本の領土の完全性の侵害であるとしても、自衛隊は日本の主権を保護することを目的とした行動を起こせないだろう。対応は警察組織の法的措置でとるしかない。現在の法律の下でできることは、有効性の点で制限されている。

 

尖閣防衛には、自衛隊に”外部からの日本に対する組織的かつ計画的な軍隊の使用”とはまったく同じではない侵害に対応することを許可しなければならない。自衛隊法を改正するか、自衛隊による新たな活動を可能にするための新法を制定する必要がある。

 

この解説だが、私には訳が分からない。ここで自衛隊法76条本文とその第一項をまとめて書くと、以下の様になる。「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態には、国会の承認を得て、内閣総理大臣が出動を命じることができる」。

 

つまり、鶴田氏の記事に書かれている組織的とか計画的などの言葉が無い。軍隊が武器を持って自国の領土内に侵入する行為を、武力攻撃と見做さないで、一体何を武力攻撃と見做すのか。自衛隊法は国内法であり、自国の言葉を自分風に解釈すればよい。

 

問題は、日本政府に尖閣が自国領土であり、それを国家として防衛する必要があると信じ、それにふさわしい行動を執る覚悟があるかどうかである。そこで、その動画に自衛隊法76条とその第一項をまとめた上記文章をコメント欄に投じた。

 

及川氏の解説では紹介されていないが、鶴田氏の記事には、以下のようことも書かれている。:

 

政治家は危機の瞬間に決定を下さなければならない。内閣の政治家は、防衛作戦の命令につながるプロセスをリハーサルする必要がある。どのような状況が危機を構成するかを事前に正確に定義することも重要である。

 

2)日本政府に防衛の意志がなければ、議論しても無駄である。

 

鶴田氏の記事以外の話だが、この動画の中で及川氏は①「尖閣は中国により台湾侵攻の基地として今にも侵略されそうだ」と海外メディアが報じているということと、②202010月に来日した際、

中国外相の王毅は、菅総理と茂木外相の前で、「尖閣は中国の領土であるので、領海侵犯しないようにしてほしい」と言ったが、総理と外相はその場では何も言えなかったことを紹介している。

 

この②の件、本ブログでも議論している。https://ameblo.jp/polymorph86/entry-12640754195.html

この記事を読んでもらえば解るように、自民党の議員たちには防衛問題など口にはするが、国土防衛の意志など全く無い。

 

ここで現在の尖閣周辺の情況を思い出してほしい。中国は、尖閣領海への日本漁船の侵入を、中国領海の侵犯と見做して、海警局の船が追い払っている。

 

従って、日本国に尖閣を防衛する意思があるのなら、現状を自衛隊法第76条の「外部(中国)からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫している場合」とみて、既に自衛隊に防衛出動を命じている筈である。現行法令は完備している。その様な行動が取れないのは、日本政府に尖閣が自国領土であるという確信と、それを防衛する確固とした意志がないからである。

 

そこで一番重要なポイントは、”日本に尖閣領有権があるかどう”である。私自身は、日本には現状尖閣領有権など無いと考えて居る。つまり、第二次大戦で失ったのであり、関係諸国との平和条約で、領有権を回復していないのである。

 

ところで、日本の国力が中国を圧倒していた1972年、中華人民共和国との国交樹立を決定した共同声明を発表し、1978年に日中平和友好条約を締結した。その際、領土の範囲について明確にすることが出来た筈である。それが出来なかったのなら、何故、台湾を捨てて共産中国と国交樹立したのか?

 

その時、当時の田中角栄総理には、尖閣などどうでもよい小さな存在であったと思う。しかしそれを放棄し、沖縄や小笠原などの島々を日本の領土と定めて条文に書けなかったのではないのか? つまり、米国の了解が得られなかったのではないかと想像する。

 

私の想像は、それより約20年前の鳩山一郎内閣のとき二島返還で日ソ平和条約の締結直前で、ダレス米国務長官が「日米安保を止めるぞ」と脅した時の景色と相似的である。

 

なお、尖閣の領有権問題は何度も議論しているが、結論は「領有権は日本にあるとは言えない」である。下に再掲するのは、その点を指摘した2016年のブログ記事である。以下に章を改めて再録し、紹介する。https://ameblo.jp/polymorph86/entry-12466515268.html

 

補足:

 

1)及川氏は論文と言っているが、そのような体裁を取っていない単なる新聞記事である。

 

(13:00; タイトルを書き替えました。;20;30編集あり)

 

ーーーー以下再録部分ーーーー

 

尖閣及び沖縄領有権問題を考える:20160810()

 

尖閣問題:静かになれば問題を放置し、騒がしくなればおろおろする日本政府

 

尖閣諸島周辺での中国漁船風の船200隻と中国公船が領海侵犯を繰り返し、おおきな問題になっている。この問題について、多くの解説がyoutubeなどにアップロードされているが、ほとんど日本の立場や中国の脅威を強調するのみで、何の解決にも寄与するものではない。丁度、戦争前に多くのマスコミが鬼畜米英と騒ぎ立てて、ますます戦争を意識する空気を醸成したのと同様である。日本は何十年経っても何の進歩もしていない。 

 

重要な問題は何事でも、原点からスタートして考えることが肝心である。宙に存在する「中国は強引に国際法を無視して海上進出をしてくる」という点を仮の原点とし、そこから議論を始めてしまえば、議論の幅が限られ問題は解決しないだろう。 

 

 注釈: 以下に、素人の私が大胆なことを書きますが、根拠をあげて間違いを指摘してくださればと思います。本当は、尖閣も沖縄も国際法的に(論理的に)100%日本国が領有権を持っていると確認したいので、間違っていれば良いと思っています。 (2022/7/5追記:私は現在、このようには考えて居ない。)

 

§1: 

原点から思考する場合には、先ず、「尖閣は日本の領土であると、大威張りで言えるのか?」という問題を、もう一度考える事になる。そう考えると、第二次世界大戦に戻らなければならない。つまり、戦争に負けた日本は、連合国に沖縄などの南方の島を奪われたのである。つまり、それ以前に日本が鰹節を釣魚島で作っていたと言う事実は、領有権を考える上での原点ではないのである。 

 

沖縄が米国(連合国)の占領状態から日本に返還されたのは、1972年である。この際、日本と米国は「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」に1971/6/17に調印し、1972/5/15に発効した。(ウィキペディアより)しかし、その際に返還された島の中に尖閣諸島の名前を明記するように日本側は要求したが、米国は尖閣諸島の施政権は返還したが領有権については態度を明確にしていない。ニクソン政権は中国に配慮したと下の記事には書かれている。緯度経度で線を引いて示しているという人はいるだろうが、それは尖閣諸島の存在など頭になかったという米側の言い訳や、米国だけの一存で日本に返せる島々ではないという反論があり得る。

 http://jp.wsj.com/layout/set/article/content/view/full/163012

 

つまり、領有権については日本、中国、台湾で決めてくださいというのが米国の基本的姿勢である。また、中国は尖閣諸島の他に、沖縄についても領有権を主張しそうな雰囲気である。私は素人なので、自信を持って書けないのだが、中国側は沖縄返還条約にそれらの島々の領有権を決める能力はないと考えているのだろう。その議論を始めるには、サンフランシスコ講和条約の第3条に戻らなければならない。 

 

サンフランシスコ講和条約(第三条): 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

 

講和条約締結後、沖縄を支配していたのは連合国の承認を得た米国(上記3条)である。しかし、返還協定の締結は日本と米国の二国間で行われたのであり、他の連合国とは合意していないと思うのである。つまり、サンフランシスコ講和条約三条で米国が施政権を得たのであり、領有権まで得た訳ではない。(補足1)従って日本に返還されたのは施政権である。沖縄返還協定にはreversion(返還)という言葉が用いられており、米国からは領有権についても返還されたように思うが、それは連合国全体との協定ではない。 

 

以上のような事情を考えれば、100%一方的に中国が難癖をつけてきているとは言えないのではないのか。政府はそのような事実を国民に告げずに、反中親米の雰囲気作りに尖閣問題を利用しているのではないのか? もし、上記の解釈が間違っていないのなら、尖閣諸島よりも沖縄問題の方が重要であり、深刻化する前に考えておくべきである。まさに“胸襟を開いて”交渉できない状況下では、そのような大きな問題を、しかも原点から交渉して日中が妥結することは不可能だろう(補足2)。 

 

この件と関連して、2014年に中国漁船が大挙して小笠原諸島に現れ、サンゴを密漁したことがあった。これは、小笠原諸島の領有権についても未だ未確定な部分があると、中国は暗に主張しているのではないだろうか。サンフランシスコ講和条約3条との関係で、沖縄と小笠原は同じような地位にあるからである。 

 

§2: 

この一ヶ月ほど、中国漁船と公船による尖閣諸島周辺での領海侵犯は、非常に危険なレベルにあると思う。ある人はこの15日に中国民兵が尖閣に上陸する可能性があると指摘している。この件、一昨年の秋に行われた尖閣問題についての合意と関係があると思う。この時点で私は、尖閣は中国に盗られるだろうと、ブログに書いた。 http://rcbyspinmanipulation.blogspot.jp/2014/11/blog-post_8.html

 

それは、日本と中国双方は「尖閣諸島等東シナ海の海域において近年緊張状態が生じていることについて異なる見解を有していると認識する」との合意である。この合意は、安倍総理と習近平主席との会談を実現するために日本側が尖閣問題について一歩譲歩した印象を与えた。その後すぐに、インドネシアのジャカルタで25分程の会談が実現した。

 

この合意により日本政府は、尖閣諸島をめぐる領有権問題の存在を事実上認める道を開いたのである。当時日本外務省幹部は、異なる見解は「緊張状態が生じている」にかかっているとして、尖閣の領有権問題をめぐるものではないと説明した。日本の外交官などは、この種の誤魔化しを頻繁にする。自分がその問題を担当する間何もなければ、それで自分の経歴に傷がつかないという浅ましい根性が原因だろう。この件、佐藤優氏の記事が詳しい。

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41113

 

この問題の解決には、すでに§1で書いたように米国の影に影響を受けることなく原点から考える必要があると思う。問題の本質が見えて来れば、解決の方法はある筈である。

 

補足:

 

1)サンフランシスコ講和条約において沖縄に対する潜在的領有権が日本にあることが確認されたという意見もある。しかし、明確にはわからない。

http://blog.goo.ne.jp/jiritsukokka/c/b76a28892b58e4049e4208c73f299ada

2)その交渉の落とし所は、おそらく尖閣は中国領と日本は認め、それ以外の日本が実効支配している沖縄とその周辺には、中国は一切権利を主張しないというところである。しかし、その合意を条約の形で確認できるのは、安倍総理ではないだろう。(2022/7/5時点での考え:現在は、この”落としどころ”にも中国は同意しないだろう。)

 

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