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2023年5月17日水曜日

LGBT優遇策の不自然

 

国会に提出されたLGBT理解増進法の正式名称は「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律」である。https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001057.htm

 

第一条によれば、その目的は性的指向又は性自認を理由とする差別の解消と、その為に行政機関等及び事業者のとるべき措置等を定めることとされる。例えば、自分が女性だと言う人には、その性意識を尊重しなければ違法差別だということになる。卑近な例では、自称女性が女風呂に入ることを制止できないことになる。https://www.youtube.com/watch?v=6cPiqhErtUk

 

 

(上の動画は、深田萌絵さんの官邸前かどこかで、女性公衆トイレがなくなるなどのLGBT法反対の演説のものである。しかし、現在削除されているようだ。)

 

この法律制定の根拠もその第一条に書かれている。「全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるべき」である。つまり、仮に異常な性的指向(思考、志向、嗜好)でも、それは個人の尊厳の範囲内として尊重されるべきだという意味である

 

国民や国家に課せられる義務はいろいろ書かれているが、重要な条文は第10条だろう:

 

10条:事業者は、その事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。

 

10条2項: 事業者は、その事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

 

以上の条文から、もし女風呂に入ろうとしたが番台に座る人物に止められたMtFMale to Female; 身体的性が男性でありながらも、女性として生きていくことを望んでいる人)が権利侵害として裁判に訴えた場合は、MtFの勝訴となる。

 

そして、過重でないと判断される範囲で、その対策を施す必要がある。例えば、女風呂にMtF用のコーナーを設けるなどの要求があれば、それをのまされることになるだろう。

 

つまり、MtFの方が女風呂に入ると言い張ったとき、番台に座った方には制止する法的根拠がなくなるのである。(補足1)https://news.yahoo.co.jp/articles/8b26a84a86f83412beebbc8bad4fdda6451c78c3

トランス女性がルール破り女性風呂入浴 “混浴”した女性はパニック状態「すごいぐるぐる回っちゃって…」(ENCOUNT- Yahoo!ニュース

 

 

2)何故こんな馬鹿げた法律をつくるのか?

 

今年26日に拙ブログで荒井秘書官の更迭を議論したとき、LGBTの方たちにこの法制定に反対している人が多いという記事を引用した。当事者の方々は、日本では特段の差別なく生活してきており、これまで通りの生活を守りたいのである。https://news.yahoo.co.jp/byline/shizumehiromichi/20230204-00335695

 

それにも関わらず、日本の与党がこの有害な法の制定を急ぐのは、米国民主党政権の意思が強く働いているからだろう。G7広島サミットまでにその具体的な動きを見せなければ、米国の意思をうけた他の5ヶ国が、日本を攻撃(つまり非難)するだろう。

 

そうなっては、岸田首相のメンツが丸つぶれである。米国民主党政権とその日本総督とも言える駐日米国大使に、きつく言い渡されているのだろう。国民のためにはたらくのではなく米国のためにはたらくことが、自民党の結党以来の目的だとしか思えない。

 

このLGBTQの問題は、米国を中心にした7か国の大衆一般の思考を混乱させ、それに乗じてこの世界をリセット(グレートリセット)するための煙幕或いはテロのようなものの一つだろう。同じ目的のものが、COVID-19、脱炭素、ウクライナ戦争そして台湾危機だろう。

 

 

3)生まれつきの特性に関する社会における差別は山ほどある:

 

人は様々な特徴を持って生まれる。例えば、美醜、知能、体力などの特徴における優劣は、人生を左右する。社会は、それらに優れた者を優遇し、劣った者には悲惨な評価を与える。そのように差別の社会の中で、必死に生きるのが普通の人間の姿である。

 

性的嗜好或いは指向もその一つである。何故、性的嗜好のマイノリティにだけ、様々なシステムを作り上げて、行政と全ての国民が気を遣わなければならないのか? この根本的問題について議論している人はあまり居ない。

 

FtMの人を陸上の女性競技から排除したり、大衆浴場の女風呂から排除するのは、頭の悪い人を一流大学から排除するのと同じではないのか? テレビタレントの採用において美人美男を優遇するのも、非常に腹立たしいと思うタレント志願者もいるだろうが、それも当たり前のことではないのか?

 

この問題について評判の高いチャットGPTと議論したところ、途中で回答が途切れてしまった。そこで再度質問をしてみたので、長いが補足とします。通常は論理整然としたこのAIもLGBTQ+については、ラリっているようだ。(補足2)

 

回答には当然米国支配層の意向が反映されている。その法律の必要性に関するチャットGPTの論理は、「性的嗜好による差別は、社会に損害を与えることを歴史は証明してきた」ということに集約される。性的嗜好による差別を社会から追放するという宇宙人的共産主義を採用すれば、この哺乳動物である人間の社会は崩壊することは明白である。

 

(5月17日早朝編集、13:00 引用動画を入替、最終稿とする。)

 

補足:

 

1)LGBTQの中で紛らわしいのは、バイセクシュアルとトランスジェンダーである。Bとは、どちらにも性的魅力を感じる人、Tとは、例えば外見男性として生まれても自分は女性と認識しているというのである。このほかにQ(クイア)というのがあり、これは自分自身がどちらか分からないか、自分の自覚する性を明確にしたくない人を言うようだ。

 

マイクロソフトのAIBing)に、BQの違いを質問すると、「バイセクシャルは、異性愛者と同様に、男性と女性の両方に魅力を感じる人を指します。一方、クイアは、LGBTQ+の中で、自分自身を明確に定義することができない人たちを指します。クイアは、性的指向やジェンダーに関する伝統的な考え方に疑問を持ち、自分自身をラベルで定義することに抵抗を感じる人たちが使う言葉です。」と返答してくる。

 

2)AIをチャットGPIに変更して、もう少し深い議論を行ってみた。その質問と回答を以下に記しますので、参考にしてください。筆者による質問と回答中への筆者のコメントは赤字にしています。最初の回答は二番目の回答に含まれるので再録しなかった。

 

質問1:「人には、様々な社会的に優劣判断の対象となる性質を持って誕生します。例えば、頭がよいとか悪いなどもその一つです。更に、外見の美醜もその一つです。社会には、それらの性質で様々な差別があります。何故、欧米先進国は、性認識の差においてだけ、そのような逆差別的な法律を制定しようとするのでしょうか?」

 

(地の文:これに対するチャットGPIの回答がLGBTQ+法案の歴史的背景などについてのものだけで、頭の良し悪しや美醜にかんする差別に関しては答えなかったので重ねてその点を質問した:

 

質問2: 頭の良し悪しや美醜における社会の差別にも、性認識の異常と同様の逆差別の法律を制定すべきではないでしょうか?

 

 

回答2:

 

ご指摘いただきありがとうございます。頭の良し悪しや美醜に基づく差別や偏見も社会的な問題であり、人々が平等な権利と尊厳を享受できる社会を目指す上で重要な課題です。

 

ただし、性的指向や性自認に関する法的保護やLGBTQ+の権利を守る法律が制定されていることと、他の性質に基づく差別や偏見に対する法的保護が同じように必要とされることは異なります。以下にその理由を説明します。

 

1.歴史的な背景と社会的な必要性: 性的指向や性自認に関する差別や偏見は、歴史的に迫害や社会的な不利益をもたらしてきた歴史的背景があります。これに対して、頭の良し悪しや美醜に基づく差別については、一般的には異なる社会的な背景や不平等が関与しているとは言えません。

 

戸籍には男女しかないことでLGBTQは不利益を被ったなどという歴史を言うのだろうが、それは宇宙人の論理だ

 

2.科学的な視点と人権の観点: 性的指向や性自認は、個人の内面的な要素であり、科学的な視点からも多様性が認められています。一方、頭の良し悪しや美醜は主観的な評価や社会的な基準に依存する要素であり、一般的な人権の観点からは個人の尊厳を侵害するものではありません

 

何のことかわからない。個人の内面的な要素を、どうやって社会が制度に取り入れるのだ?

美醜や頭の良し悪しが個人の尊厳を侵害するものではない? デビ夫人がある芸人を汚いと言ったのだが、それは尊厳を傷つけなかったのだろうか?https://ameblo.jp/polymorph86/entry-12750708805.html

 

3.法的保護の目的と範囲: 性的指向や性自認に関する法的保護は、差別の解消と平等の実現を目指すことが主な目的です。一方、頭の良し悪しや美醜に基づく差別bに対して法的保護を行う場合、その範囲や具体的な規制が非常に困難であるとされます。

 

大衆浴場や公衆トイレの問題、社会の基本単位である家族の在り方、初等教育で性別の意味を教えることなどに十分を配慮した上で、性的マイノリティへの配慮を法律で定めることは、非常に困難なことだ。

 

要点をまとめると、性的指向や性自認に関する法的保護やLGBTQ+の権利獲得の取り組みは、特定の社会的な背景や人権の観点から必要性が生じるものです。他の性質に基づく差別や偏見に対しても社会的な解決策が必要であることは認識されていますが、逆差別

 

質問3:

 

回答が途切れました。人は生まれた時に与えられた性質を抱えながら、社会を作って生きています。自分の劣った性質によって、社会から不満足な対応があっても、耐えるのが普通であり現実です。「自分は客観テストでは頭が悪いと出るが、自分は大学教授にふさわしいと思っている。従って、教授に採用しないのは社会的差別ではないのですか?

 

 

回答3:

 

人々が生まれた時に与えられた性質を持って社会を作り、生きていくことは事実です。社会において、個人の性質に基づく差別や偏見が存在する場合もあります。ただし、それが社会的差別と見なされるかどうかは、文脈や法的な観点によって異なります。

 

頭の良し悪しに基づく差別や美醜に基づく差別は、個人の努力や能力を評価する際に一因となることがあります。例えば、大学教授の採用においては、一般的には学術的な能力や専門知識、研究実績などが重視されます。ただし、採用プロセスにおいて不当な差別や偏見が行われることは避けるべきです。

 

現実的には、教育や雇用などの分野で公平な評価が行われるべきですが、個別の状況や選考基準によって異なる場合があります。差別の有無を判断するには、具体的なケースや法的な基準に基づく評価が必要です。法的な枠組みは、公平性や平等を促進するために整備されています。

 

ただし、個人の努力や能力を客観的に評価することと、個人の性的指向や性自認に基づく差別の問題は異なるものです。性的指向や性自認に基づく差別は、人々の自己認識やアイデンティティを侵害し、心理的な苦痛や社会的な不利益をもたらすことがあります。そのため、性的指向や性自認に関する法的保護やLGBTQ+の権利獲得の取り組みが行われるのです。

 

個々のケースにおいては、公平性や人権の観点から様々な議論が行われることがありますが、社会的差別や偏見の問題に対しては、包括的な視点と法的な枠組みが必要とされています。

 

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