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2017年12月6日水曜日

最高裁は日本政治を劣悪にした原因の一つである(削除予定)

追補:

NHKの視聴料の問題は、最高裁の他に総務省(NHKの指導)や内閣(経営委員の選任)も責任があると思います。その点について、次の記事に書きます。

本文:
最高裁は三権の一つの役割を全く果たさない。それは戦後の日本政治を混乱に陥れた。例えば:
自衛隊が違憲であることは、日本語がまともな言語なら憲法9条の条文で明らかである。その判断が最高裁により示されなかった為に、日本は国家の体をなさないようになった。 http://rcbyspinmanipulation.blogspot.jp/2017/10/blog-post_24.html

今年の安倍総理による理由なき解散も、最高裁がまともな判断をしなかった結果である。国権の最高機関である筈の国会を、行政の長がなんの理由も無く、スクラップにできるのである。これを違憲としなかったのは、最高裁は単なる行政の下部組織であり、専門家としてのプライドよりも自分の利益を優先するインチキ法律家が判事になっていることを示している。http://rcbyspinmanipulation.blogspot.jp/2017/10/blog-post_30.html

今回、NHKの受信料制度が、憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、この制度を「合憲」とする初判断を示した。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171206-00000058-mai-soci

下級審の「受信料制度は、公共の福祉に適合し必要性が認められる」という判断が追認されたことになる。

NHKの受信料制度は放送法64条を根拠にする。放送法第64条:協会の放送を受信することの出来る受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下省略)

ここで重要なのは、「この契約は、契約の申し込みをNHKが行った時に成立し、支払うべき受信料はテレビを設置したときに遡る。」と言うNHKの解釈であり、これら解釈も(テレビのニュースでは)追認されたと放送していた。

追補:12/7/am7, 前半の契約の成立の部分は、今朝12/7の中日新聞によれば間違いです。受信契約の一方的な成立は、裁判でのNHK側の勝訴によって確定する。その時の料金請求はテレビ設置の時点まで遡る。}

最近、櫻井よしこさんがyoutube動画上でこの件を議論している。放送法64条とNHKの受信料取り立ての問題点は、そこに全て出ている。https://www.youtube.com/watch?v=q2N4p9SX

「契約」は、当事者双方の合意に基づく行為である。その日本語の解釈まで曲げて、このNHKの略奪行為を法的に追認したのは、違憲とした場合の混乱を考えた行政的配慮だろう。日本の最高裁は、憲法解釈を全て行政に阿る姿勢で行っている。

重ねて言うが、日本は三権分立の国ではない。最高裁は、行政の下の役所に過ぎない。最高裁長官は、専門家のプライドよりも自分の利益を優先する、他の官僚たちと同じく利己主義者である。

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