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2015年6月13日土曜日

衆議院憲法審査会の参考人意見の利用は野党の非合法作戦か?

衆議院憲法審査会の参考人質疑が6月4日開かれ、早稲田大学の長谷部恭男教授ら3 人の憲法学者が、集団的自衛権の限定的行使を容認した政府見解について「憲法違反 」との意見を表明し、各紙が報じた。そして、安倍内閣がその成立を目指している、安全保障関連法案の行く末に大きな影響を及ぼそうとしている。ある評論家が、これで潮目が変わったと発言する位である。

衆議院憲法審査会は、小渕内閣の時から準備が始まり、最初の委員が選任されたのが、2011年10月の野田内閣の時である。衆議院憲法調査会のHP (http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/gaiyo.htm)を見ると、憲法調査会は、日本国憲法改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する為に国会に設置されたと書かれている。このHPを信じれば、憲法調査会の設置の目的は、下線部にかかれたことであると解される。従ってこの調査会の権威は、この下線部の目的から判断される所にあり、それ以外にはない(注1)。

憲法調査会で招致された3名の参考人が、どのような経緯で安倍内閣の出した安全保障関連法案が違憲だという意見を述べたのか、新聞を読んでも、社民党のホームページ(http://www5.sdp.or.jp/comment/2015/06/05/戦争法案に対する衆議院憲法審査会参考人の「違/」などを見ても書かれていない。憲法調査会は裁判所でなく、行政に於ける何かについて違憲判断をする資格はないので(注2)、参考人達が野党議員か誰かの疑似餌的質問にひっかかったのだろう。

資格のないものが、何かを言って資格のある者の意見や行為を縛るのは、法治国家ではあってはならない。従って、国会において、あの意見を学者の意見としてとり上げるのはかまわないが、憲法審査会で出た意見という権威付けはおかしい。最近のこの件についての議論の為され方は、私には全く訳がわからない。

注釈:
1)確認の為には、法律を調べる必要がある。もし与党が合憲というお墨付きを得ようとしたとしたら、見当違いも甚だしい。
2)資格があるのは、最高裁判所である。学者の意見としてとり上げることは非合法ではないが、学者の意見は学問領域以外、国民の利益、国民の安全、国際環境の変化などとは一切無関係に出される。その点、野党議員とりわけ社民党や元社民党議員(辻本)は全く判っていない。
(6/14am8:20改訂)

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