ニュースによると、先日山形県立高校の保健体育の女性教諭(55)が、32年間も教員免許を持たないまま授業をしていたことがおとといにわかった。これまで4つの学校で約7700人の生徒を教えていたという。http://www.j-cast.com/tv/2016/02/24259419.html
女性は「誰にも相談できず、ずっと悩んでいた」と話しているという。教員免許の取得試験に合格していたが、病気で申請することができず、そのままになっていたというのだから、教員としての能力はある筈。それは32年間教育現場において疑問が出なかったことでも明らかである。
この件、県では32年間分の給与の返還を要求するというが、それは徒らに一人の不幸な人間をつくるだけだ。雇用停止と例えば給与の支払い額累計の1/20程度の返還要求くらいが妥当だと思う。教師としての仕事はこなしていたし、実害はないのだから。もちろん、法を 超えたことはしてはいけないが、返還要求の額は合理的に査定すれば良い筈だ。
更に、厳格な姿勢で臨むのなら、県は免許の確認をせずに雇用を続けた責任を問うべきである。
しかし、何故、免許の再申請をしなかったのだろうか?
追加事項:
戦後かなりの期間、小中学校では教員免許証の無い人が代用教員として、教壇に立っていた。筆者も代用教員に教わった経験がある。彼らには、師範学校や大学の教育学部を出ていないが、現場教育という形で教員免許が授与され、その結果教壇に立つものは全て教員免許を持つこととなった。ウィキペディアには昭和36年まで代用教員が教壇に立っていたとある。https://ja.wikipedia.org/wiki/代用教員
ウィキペディアの文章の中の以下の部分を読んでもらいたい。
「1949年(昭和24年)に制定された教育職員免許法において、小学校等の教員は免許状を有する者でなければならないと定められたため、代用教員の存在根拠が失われたが、新制中学校成立に伴う小中学校有資格教員不足を背景に、従前の代用教員には臨時免許状が付与され、助教諭の身分が与えられた。」
つまり、1949年の法律と現実は一致せず、超法規的に臨時免許が発行されていたのである。
すぐに厳罰を考えるのは、社会が冷え冷えとしていて、教育委員会の人たちも心が冷え切っているのだろう。
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