性的マイノリティーに対して、マジョリティと同じ権利の全てを認めるべきとする空気が世界に蔓延している。陸上競技でも“元男性”の性転換者が女性の部門に出場してメダルを獲得している姿は、極めて異常である。元男性の女性部門への出場=> https://finders.me/articles.php?id=2468
この異常さは、世界のさまざまな所で発生している、特別な人々による政治的活動の影響だと解釈される。例えば米国では、マイノリティの権利拡大は、大きな政治運動のテーマだった。それらは、ユダヤ人や黒人などの民族的マイノリティの政治的権利の尊重などから始まったようだ。
そこから、マイノリティの権利尊重は、異常なレベルで政治的社会的影響を世界に向けて与えた。LGBTQの権利拡大やBLM運動もその一環であった。そこから更に別方向に発展したのが、Critical Race 理論やCancelCulture等である。(補足1)
それら性的マイノリティの権利拡大運動は、現行の社会制度と現代文明にとって、良いことではない。何故なら、人間も自然の中に棲む動物であり、その存続は、自然のルールに従うことが条件だからである。(補足2)
性的マイノリティは精神and/or肉体の異常である。彼らの個人の権利は当然認められるべきだが、次世代を担う子供たちを生み育てるべき男女間の婚姻とそれに関係した権利、更にそれを育む社会の諸制度は、同性のカップルに開放されるべきではない。
婚姻は、現在、社会の健全な発展とその維持の為に、男女二人一組で家庭をつくるための制度である。我が国では、婚姻とともに新しい戸籍をつくり、行政のために記録する。それは、社会制度の根幹に位置することである。従って、現状の社会制度の中では、同性婚が認められないのは当然である。
何故このような馬鹿げた話が出てくるのか、私には分からない。恐らく、現在の社会を屁理屈で混乱に導き、そこに革命か何かの切っ掛けを見出そうとする左翼勢力の悪だくみだろう。
8月22日のMAG2NEWSに「自民・生稲晃子議員の同性婚反対は、統一教会の影響か」と題する記事が掲載された。参院選で統一教会の支援を受けていたことを理由にして、同性婚反対の姿勢が、統一教会への忖度だといって攻撃しているのである。https://www.mag2.com/p/news/549193
これは、統一教会が叩かれているので、それに便乗して同性婚に賛成の雰囲気をこの国に育てようと言う企みだろう。この記事を読んだのが本ブログ記事を書く切っ掛けである。
2)青森市が同性の二人から提出された婚姻届を受理しなかったこと
平成二十六年六月、青森県青森市在住の女性二人が青森市役所に婚姻届を提出したものの、青森市は日本国憲法の規定を根拠に受理しなかった。「不受理証明書」には、「日本国憲法第二十四条第一項により受理しなかったことを証明する」と書かれていた。(補足3:憲法24条)
この件を引用して、立憲民主党の逢坂誠二という方により平成30年4月、国会に質問が提出された。 それは、同性婚も認めるべきだという主張なのだが、その論拠は以下の通りである。
①憲法24条は、同性婚を想定していないが、同性婚を禁止しているとは言えない。
②民法には、婚姻が異性間にのみ成立すると規定はない。
➂憲法14条:法の下の平等
④憲法13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
①と②は、同性婚が法的に禁止されているわけではないと言う主張の論拠。➂と④の「全ての個人は平等に幸福追求の権利を有する」という規定は、「同性婚も認めるべき」という自説の論拠としている。次のセクションで述べる様に、何れも異常な法令の解釈に基づいている。
解答は、「同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えている。従って、同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないかとの指摘は当たらない」であった。当時の安倍政権は正しく門前払いしている。
3)性的マイノリティは生物学的には病的症状である
憲法13条の「自由及び幸福追求の権利は、公共の福祉に反しない限り尊重される」という規定に対する不十分な解釈が、逢坂氏をして上記質問に導いたのだろう。
同性婚が認められなくても、同性カップルが一緒に住むことは勝手である。それは、憲法に保障された通りである。しかし、同性婚を法的に認めることは、公共の福祉に反する。
婚姻は、社会制度の基本である。それは、(誕生、養育、就職、結婚、出産)の人生の一サイクルの舞台として家庭を想定している。そして、次の世代は、このサイクル維持に必要な全てをその中で学ぶ。そして、親の子に対する慈しみから、子供の社会性が教育される。
その結果としての子の親を大切に思う心から、社会の平和と安定の基礎が作られる。同性婚の法制化は、その現行の社会制度を否認することに繋がる。逢坂氏の質問は、子供は社会が養育すればよいと言う思想の下に、国会に提出されたのだろう。それは社会全般に混乱を誘発し、健全な文化を破壊するだろう。
同性婚を認めることは、人の生物学的特性における正常と異常の区別を無視することである。(補足4)それと同時に、婚姻が果たす社会的文化的役割を無視することになる。以上から、同性婚は公共の福祉に著しく反する。
勿論、性的マイノリティが病的な症状だとした場合、彼らは人生において一定のハンディキャップを背負うことになる。それは身体的障害と同様であり、可能な限りそれを埋め合わせるような対応を行政はしなければならない。しかし、それを正常として扱うべきという主張は、繰り返すが、退けるべきである。
この問題について、HaranoTimesさんが、興味ある議論の動画を配信されている。ここに引用させていただく。https://www.youtube.com/watch?v=osLqvvffuDo
(16:30 編集)
補足:
1)馬渕睦夫元ウクライナ大使によると、ユダヤ人が米国で政治的権力を握ったのは、「マイノリティの権利を尊重すべき」という主張で、黒人やヒスパニックなどを巻き込んで人権運動を展開した結果であると、元大統領補佐官のブレジンスキー氏が講演で語った。
2)人類ほど生存の形態に大きな変化を成し遂げる動物はいない。従って、時代がくれば同性婚どころか、ペットとの結婚すら認められる時代が来るかもしれない。反対するのは、性的マイノリティの権利拡大運動が社会の変革に利用されることである。社会の変革があって、その結果それと整合性のある形で同性婚容認の運動がなされたなら、反対する理由はあまりない。
3)第24条:①婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
4)同性婚と同様に、近親婚、未成年者の婚姻なども禁止されている。これらの内、同性婚のみを認めるという正常な感覚とはほど遠い主張は、深い政治的目論みに由来する。それについては補足1に記したとおりである。
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