最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」というニュースを見た。
最高裁判所は「法律が生活保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示したという。日本在住の中国人が起こした裁判で、福岡高裁は「生活保護を必要とするこの外国人(中国人)は、生活保護法が対象とする国民に含まれる」という判決を出したため、国側が上告していたのである。
そこで、生活保護法を見た。
第一条: この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き(注釈1)、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
最高裁の判決の根拠は、これで十分である。福岡高裁の判事は、おそらく日本語がわからないのだろう。
地方自治体は、一般に財源に乏しいので、日本人が申請してもハローワークを紹介されて終わりになる場合も多いが、外国人の場合はスンナリと支給されることが多いと聞く。外国人に生活保護費を与えていることが不思議だったが、法律がそのようになっているのだろうとこれまで思っていた(注釈2)。地方自治体の担当者が、業務怠慢の一つとして、日本国民の中に日本在住の外国人を含めて来たということになる。こんな所にも、全く訳の判らない行政があったのだ。
この判決に反発した原告側弁護士は、「外国人は日本で生活してはいけない、働いてはいけないということに結論的にはなる。」という反論をしている。
日本で働かないから生活保護費の申請をした筈なのに、この言いぐさは何だ? この弁護士は「日本国民には、外国人はふくまれない」という日本語が解らないのか。福岡高裁の判事もこの裁判の原告側弁護士も、司法試験を通っているかどうか審査した方がいい。何せ、日本語が理解できていないようだから。
さて、すこし真面目に議論すると、この判決は、外国人移住者を受け入れる可能性を考えて、流石の最高裁もそう判断せざるを得なかったのだろう。今後、日本国民である住民が地方自治体等を、税金の不正使用などの理由で訴えるケースが増加するだろう。
このニュースはNHKのサイトには7月18日午後7時45分の発信になっているが、今朝7月19日の中日新聞朝刊には全く記載されていない。恐らく、朝日新聞も東京新聞も同様だろう。
おめでたい国、日本、万歳。
注釈:
1)日本国憲法25条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とある。日本国民の定義は、国籍法にある。
2)当然、人道的配慮や治安の悪化防止などが考えられる。ただ、生活保護費の大半が在日外国人に支給されていること、ポルシェに乗りながら生活保護費を貰っている外国人の存在など、多くの問題が指摘されてきた。
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