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2020年4月6日月曜日

お詫びと訂正:緊急事態宣言についての記事

今日ブログ記事のテーマとした緊急事態宣言は、首相による国家の緊急事態宣言ではなく、特別あらたに議論するほどの法令では有りませんでした。ただ、国家の緊急事態基本法が無いこと、それが独立国家として必須であること、更に、その憲法上の裏付けが必要なことなどは、全て正しい主張だと思いますので、そのまま残します。https://ameblo.jp/polymorph86/entry-12587503729.html

 

同様の新型コロナ肺炎に対する緊急事態宣言は、米国トランプ大統領により3月13日に発せられてました。この文章には、明確にNational Emergency Actの201および301項により、国家非常事態を宣言すると書かれています。(補足1)https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/

 

そのNational Emergency Act (EMA; 国家非常事態法)は、1,976年に定められたものです。このEMAに相当する法律が、民主党が準備していた国家緊急事態基本法で、小泉内閣のときに流産した法律です。

 

今回、首相が宣言する緊急事態宣言は、トランプの非常事態宣言とは全くことなることは前ブログに書いた通りですが、その根拠は、今年に国家で一部modify(修正)された新型インフルエンザ等対策特別措置法の32条です。https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031#216

 

 

この宣言は首相によるものではなく、通常首相が務める新型インフルエンザ等の対策本部長によるものですので、「首相」が出すというマスコミ報道に、ボケた私の頭脳が間違った反応をしてしまいました。北海道知事が2月末にだした緊急事態宣言も、同様のものですが、法的根拠はありません。

 

昨日東京都知事が発表した、入院中の新型コロナ肺炎患者で症状の軽い人は、病院からホテル等の収容施設に移すという緊急の提案も、法的根拠のない人権無視的提案だと思います。(補足2)それは、新型インフルエンザ等対策本部長(安倍首相)による緊急事態宣言を予想して、発表したようです。きっと、首相と都知事とは、意思疎通が非常にスムースな仲なのかも知れません。https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-04-03/Q875PJDWX2PU01

 

これらの動きは、論理的思考に慣れた私には、理解を超えるものですので、ついミスをしてしまいました。謹んでお詫び申し上げます。

 

補足:

  1. NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, President of the United States, by the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States of America, including sections 201 and 301 of the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.) and consistent with section 1135 of the Social Security Act (SSA), as amended (42 U.S.C. 1320b-5), do hereby find and proclaim that the COVID-19 outbreak in the United States constitutes a national emergency, beginning March 1, 2020. 
  2. 入院患者を病状が軽いからという理由で、或いは他に重症者が現れたからという理由で、病院から追い出すのは、特別な法令がない場合人権無視だと思う。厚生労働省の通達があるというのは、不十分な根拠だろう。つまり、病院を追い出される人にとっては、等しく医療を受ける権利の侵害であり、憲法違反ではないのか? それを合法化するには、上記トランプの宣言のように、憲法から、患者をホテル等に移動させる措置を記した法律まで、系統だった説明が出来なければならないだろう。

 

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